(旅費の支給)
- 第1条
- 国内において出張の必要が生じた場合、この規程により旅費を支給する。ただし、他から交通費、宿泊料などの給を受けた場合は、その範囲内の当該旅費は支給しない。
- 2
- 国外等、この規程によりがたい場合は、あらかじめ協議の上、別段の取り扱いをすることができる。
- 3
- 出張予定表をあらかじめ提出し、日程などの承認を得なければならない。
(旅費の前渡し)
- 第2条
- 旅費は前渡しすることができる。ただし、この場合は、帰着後1週間以内に清算しなければならない。
(宿泊出張)
- 第3条
- 宿泊出張を要する場合は、宿泊料及び交通費を支給する。
(上級車室の利用)
- 第4条
- JR又は航空機による出張の場合、予め必要と判断した場合は、特別料金を要する車両等を利用することができる。
(特別料金を要する乗物の利用)
- 第5条
- 緊急を要する場合、JR又は私鉄の急行列車(特急を含む。)に乗車したときは、その料金を支給する。又、必要上、航空機、寝台車等、特別料金を要する乗物を利用するときは、予め承認を必要とする。
附則
この規程は、平成24年2月17日から施行する。