規程 / Regulations

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出張旅費規程

(旅費の支給)

第1条
国内において出張の必要が生じた場合、この規程により旅費を支給する。ただし、他から交通費、宿泊料などの給を受けた場合は、その範囲内の当該旅費は支給しない。
2
国外等、この規程によりがたい場合は、あらかじめ協議の上、別段の取り扱いをすることができる。
3
出張予定表をあらかじめ提出し、日程などの承認を得なければならない。

(旅費の前渡し)

第2条
旅費は前渡しすることができる。ただし、この場合は、帰着後1週間以内に清算しなければならない。

(宿泊出張)

第3条
宿泊出張を要する場合は、宿泊料及び交通費を支給する。

(上級車室の利用)

第4条
JR又は航空機による出張の場合、予め必要と判断した場合は、特別料金を要する車両等を利用することができる。

(特別料金を要する乗物の利用)

第5条
緊急を要する場合、JR又は私鉄の急行列車(特急を含む。)に乗車したときは、その料金を支給する。又、必要上、航空機、寝台車等、特別料金を要する乗物を利用するときは、予め承認を必要とする。
附則

この規程は、平成24年2月17日から施行する。

インフォメーション / INFORMATION

  • 法人名称
    公益財団法人 国土育英会
  • 所在地
    東京都渋谷区松濤一丁目9番22号
  • 連絡先
    TEL:03-6416-0997
    MAIL:info@kokudoikueikai.or.jp