第1章 総則
公益財団法人国土育英会(以下、「本会」という)定款第3条の規定に基づき、この規程を定める。
(奨学生の資格)
- 第1条
- 本会の奨学生は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
- (1)日本の大学又は大学院に在籍する正規学生である日本人学生のうち、学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学業の維持のために奨学金の給与が必要と認められる者
- (2)修学・研究のために来日し、日本の大学又は大学院に在籍する外国籍学生のうち、学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学業の維持のために奨学金の給与が必要と認められる者
(奨学生の種類)
- 第2条
- 奨学生の種類は大学奨学生とする。
(奨学金の額及び給与期間)
- 第3条
- この規定の第1条(1)の奨学生に給与する奨学金の額は、月額18,000円とし、第1条(2)の奨学生に給与する奨学金の額は、月額100,000円とする。
- 2
- 前項の奨学金を給与する期間は、正規の最短修業年限の終期までとする。
第2章 奨学生の採用と奨学金の交付
(奨学生の募集)
- 第4条
- 奨学生の募集は、毎年4月から5月にかけて行うものとする。ただし、理事会の決定により、臨時の募集時期を設定することができる。
- 2
- 奨学生の募集は、各大学の学生課を経由して行う。
(願書提出時の必要書類)
- 第5条
- この規程の第1条(1)の奨学生志望者(日本人学生)は、次に掲げる書類を本会に提出するものとする。
- (1)奨学生願書(本会所定様式あり、写真添付のこと)
- (2)在学学校長又は指導教授の推薦書
- (3)在学証明書
- (4)成績証明書(大学1年次生は、高校卒業時の成績証明書)
- (5)所得証明書又は納税証明書
- (6)健康診断書
- 2
- この規程の第1条(2)の奨学生志望者(外国籍学生)は、次に掲げる書類を本会に提出するものとする。
- (1)奨学生願書(本会所定様式あり、写真添付のこと)
- (2)在学学校長の推薦書
- (3)在学証明書
- (4)成績証明書(大学の直近の成績証明書を提出できない場合は、提出不要)
- (5)収支調査書(本会所定様式あり)
- (6)健康診断書
- (7)在留カード写し
(奨学生採用の選考基準)
- 第6条
- この規程の第1条(1)の奨学生志望者(日本人学生)のうち奨学生として採用する者は、次の基準を満たす者であることを要する。
- (1)心身ともに健康であること
- (2)学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること
- (3)奨学生を扶養する世帯の総所得金額が600万円以下であること
- (4)特定の分野において、特に優れた資質能力があり、その資質能力を証明することができること
- (5)大学1年次生については、高等学校の成績証明書の評定平均値が4.0以上(5段階評価時)であること
- (6)大学2年次生以上については、前年時のGPAが3.5以上又は成績評価値の総合点が80点以上に準ずる成績であること
- (7)大学院生については、大学及び大学院における成績が優れ、将来、研究者又は高度の専門性を要する職業人として活動する能力があると認められること
- 2
- この規程の第1条(2)の奨学生志望者(外国籍学生)のうち奨学生として採用する者は、次の基準を満たす者であることを要する。
- (1)心身ともに健康であること
- (2)学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること
- (3)月額の平均収入(仕送り)が月額平均支出を下回ること
- (4)特定の分野において、特に優れた資質能力があり、その資質能力を証明することができること
- (5)大学2年次生以上については、前年時のGPAが3.5以上又は成績評価値の総合点が80点以上に準ずる成績であること
- (6)大学院生については、大学及び大学院における成績が優れ、将来、研究者又は高度の専門性を要する職業人として活動する能力があると認められること
- 3
- 第1項又は第2項の基準を満たさない者であっても、同項の条件を総合的に考慮して、奨学生の候補者にふさわしいと判断される者については、奨学生として採用することができる。
(奨学生の採用)
- 第7条
- 本会の理事長は、この規定の第5条の書類を受け取ったのち、書類の内容を確認し、前条の基準を満たす者を選考する(以下、「一次選考」とする)。
- 2
- 理事長及び事務局長は、一次選考で選考された奨学生候補者と面談をした上で、選考基準の確認を行い、奨学生候補者の選考をする(以下、「二次選考」とする)。
- 3
- 奨学生選考委員会は、二次選考で選考された奨学生候補者の中からさらに奨学生として採用する者を選考する(以下、「最終選考」とする)。
- 4
- 最終選考で選考された奨学生候補者について、理事長がその採用を決定し、在学学校長を経てその結果を本人に通知する。
- 5
- 奨学生として採用された者は、前項の通知を受けた日から、15日以内に署名・押印をした契約書を理事長あてに提出しなければならない。
(奨学金の交付)
- 第8条
- 奨学金は、毎月一定日に交付するものとし、特別の事情あるときは、複数月分の奨学金を合わせて交付することができる。
- 2
- 奨学金の交付は、銀行振込みによるものとする。
(学業成績及び生活状況の報告)
- 第9条
- 奨学生は、毎年度末、学業成績表及び生活状況報告書を理事長あてに提出しなければならない。
(異動届出)
- 第10条
- 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。ただし、奨学生が病気その他の事由により届け出ることができないときは、保証人が届け出るものとする。
- (1)休学、転学若しくは退学したとき又は長期にわたって欠席しようとするとき
- (2)停学、その他の処分を受けたとき
- (3)氏名、住所その他重要な事項に変更のあったとき
(奨学金の休止)
- 第11条
- 奨学生が、次の各号の一に該当すると認めるときは、選考委員会の決定を経て、奨学金の交付を一時休止する。なお、交付を休止する時期は選考委員会で決定する。
- (1)在学学校の休暇時期以外の時期に1か月以上日本を離れる場合
- (2)一定期間、奨学金を必要としない理由が生じたとき
- (3)前各号のほか、奨学金の支給を休止せざるをえない理由が生じたとき
(奨学金の廃止)
- 第12条
- 奨学生が、次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴し、且つ選考委員会の決定を経て、奨学金の交付を廃止する。なお、交付を廃止する時期は選考委員会で決定する。
- (1)本会と連絡がとれず、奨学金の銀行振込ができなくなったとき
- (2)本会に無断で留学したとき
- (3)傷い疾病などのため留年したとき、又は卒業の見込みがなくなったとき
- (4)学業成績又は操行が不良のため留年したとき、又は卒業の見込みがなくなったとき
- (5)1ヶ月以上の長期欠席が続いたとき
- (6)休学又は退学したとき
- (7)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
- (8)奨学金を必要としない理由が生じたとき
- (9)その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
- (10)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(奨学金の辞退)
- 第13条
- 奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
第3章 奨学生の指導
(奨学生の指導)
- 第14条
- 奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導・助言を行うものとする。
第4章 補則
(実施細目)
- 第15条
- この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、令和3年1月18日から施行する。