(趣旨及び目的)
- 第1条
- この規程は、財団法人国土育英会寄附行為第4条に定める事業を継続的かつ有効に遂行するため、勘定科目に「奨学金積立金 支出」 (以下「積立金」という。)及び奨学事業積立資産取得支出」(以下「積立資産」という)の科目を設けるとともに、その取扱に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(使用の制限)
- 第2条
- 積立金及び積立資産は、寄附行為第4条に規定する事業費が不足した場合にのみ取崩して主として奨学事業に係る事業費に使用することができる。
- 2
- 積立金及び積立資産を取崩すときは、評議員の同意を経て、理事会の承認を受けなければならない。
- 3
- 積立資産の売却等により生じた収入額は、ただちに積立金に繰り入れなければならない。
(積立金の取崩し)
- 第3条
- 積立金を取崩すときは、1事業年度において5000万円を上限とする。
(積立金の総額)
- 第4条
- 積立金の総額は、3億円を上限とする。
(積立金から生じる収入)
- 第5条
- 積立金及び積立資産から生じる収入については、これを主として毎年の事業費に使用することとする。
(積立金への繰入)
- 第6条
- 積立金が第4条の上限に達していないときは、収支決算に収支差額がある年度に、評議員の同意を経て理事会の承認を受けて収支差額の一部を積立金に繰入れることができる。
(規程の変更・廃止)
- 第7条
- この規程の変更及び廃止は、評議員の同意を経て、理事会の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成24年2月17日から施行する。