第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規則は、財団法人国土育英会(以下財団という。)の会計に関し必要な事項を定め、会計処理を迅速かつ正確に処理し、財団の収支の状況及び財産の状態を明らかにし、もって真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
- 第2条
- この規則は、財団の会計に関する事項に適用する。
(会計処理の原則)
- 第3条
- 会計処理の原則及び手続は、寄附行為、この規則及び公益法人会計基準の定めによるほか、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠するものとする。
(会計年度)
- 第4条
- 会計年度は、寄附行為に定める事業年度に従い、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(会計区分)
- 第5条
- 会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は、事業遂行上必要のある場合に設けるものとする。
(会計責任者)
- 第6条
- 会計責任者は常務理事とする。
第2章 勘定及び帳簿
(勘定科目)
- 第7条
- 一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。
(帳簿等)
- 第8条
- 会計帳簿は次のとおりとする。
(1) 主要簿
- ア.会計伝票(又は仕訳帳)
- イ.総勘定元帳
(2) 補助簿
- ア.現金出納帳
- イ.預金出納帳
- ウ.固定資産台帳
- エ.その他の補助簿
- 2
- 事務局長は、資産及び出納がもれなく把握される限りにおいて、文書による指示により、前項の帳簿の全部または一部を免除することができる。
(会計伝票)
- 第9条
- 一切の取引は、会計伝票により処理し、会計帳簿は、会計伝票に基づいて記帳する。
- 2
- 会計伝票の種類は、入金伝票、出金伝票、振替伝票の3種類とする。
- 3
- 会計伝票は、その取引が正当であり、計算が正確であることを証する証拠書類に基づいて発行し、その証拠書類は、必ず添付しなければならない。
- 4
- 会計伝票は、発行者がこれに捺印し、経理責任者の検印を受けなければならない。
- 5
- 経理に関しては、経理責任者を置くものとする。
(帳簿の照合)
- 第10条
- 補助簿の金額は、毎月末日に総勘定元帳の金額と照合しなければならない。
(帳簿の更新)
- 第11条
- 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(帳簿書類の保存期間)
- 第12条
- 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。ただし、法令に定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
- (1) 予算書類 永久
- (2) 決算書類 永久
- (3) 会計帳簿、伝票 10年
- (4) 証拠書類 10年
- (5) その他の書類 5年
- 2
- 保存期間は、会計年度終了日の翌日から起算する。
- 3
- 保存期間の経過した帳簿書類は、会計責任者の承認を受けて処分する。
第3章 出納
(金銭の範囲)
- 第13条
- この規則において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。
- 2
- 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手、証書などをいう。
- 3
- 有価証券及び手形は、金銭に準じて扱う。
(出納責任者)
- 第14条
- 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。
(金銭出納)
- 第15条
- 金銭を収納したときは、会計責任者が特に認めた場合のほか、日々遅滞なく銀行に入れ、支出に充ててはならない。
- 2
- 領収書は出納責任者が発行し、特に事前に発行する場合は、会計責任者の承認を得て行うものとする。
- 3
- 支払いは、少額のものを除き、原則として銀行振込みによることとし、会計責任者の承認を得て行うものとする。
(金融機関との取引及び公印管理)
- 第16条
- 預金の名義人は理事長とする。ただし、常務理事を払出代理人とすることができる。
- 2
- 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。
- 3
- 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、理事長の承認を受けなければならない。
(手許現金)
- 第17条
- 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の手許現金をおくことができる。
(残高照合)
- 第18条
- 出納責任者は、毎日、出納締切り後、現金残高と現金出納帳の残高を照合しなければならない。
- 2
- 預貯金については、毎月末、預金残高と預金出納帳の残高を照合しなければならない。
- 3
- 前2項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
- 第19条
- 固定資産とは、次の各号をいい、基本財産とその他の固定資産を区別するものとする。
-
(1) 基本財産
- ア.土地(基本財産として特定した土地)
- イ.建物(基本財産として特定した建物)
- ウ.定期預金(基本財産として特定した定期預金)
- エ.貸付信託(基本財産として特定した貸付信託)
- オ.有価証券(基本財産として特定した有価証券)
- カ.減価償却引当預金(基本財産たる建物の減価償却相当額を積立てた預金額等)
-
(2) その他の固定資産
- ア.土地
- イ.建物(建物には附属設備を含む。)
- ウ.構築物
- エ.車両運搬具
- オ.什器備品
- カ.建設仮勘定(建設中又は製作中の有形固定資産、工事代金の前払金、手付金等を含む。)
- キ.借地権
- ク.電話加入権
- ケ.敷金・保証金(事務所等を賃借する場合の敷金・保証金)
- コ.投資有価証券(長期所有を目的とする公社債等)
- サ.退職給与引当預金(退職給与にかかわる支払資金として特定した預金額等)
- シ.減価償却引当預金(固定資産の再調達のため減価償却相当額を積立てた預金額等)
- 2
- その他の固定資産に掲記した有形固定資産とは、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が20万円以上の使用目的の資産をいう。
(取得価額)
- 第20条
- 固定資産の取得価額は、次の各号による。
- (1) 購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用
- (2) 交換によるものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
- (3) 贈与(遺贈を含む。)によるものは、そのときの適正な評価額
(固定資産の管理)
- 第21条
- 固定資産の管理は、固定資産台帳を設けて、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損、滅失があった場合は、会計責任者に報告しなければならない。
- 2
- 固定資産の管理に関しては、固定資産管理責任者を置くものとする。
(登記及び担保)
- 第22条
- 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
- 第23条
- 有形固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除き、毎会計年度、減価償却を実施するものとする。
(物品の管理)
- 第24条
- 物品として管理しなければならない消耗品、図書などの管理は、固定資産に準じて物品管理台帳を設け、管理するものとする。
- 2
- 物品の管理に関しては、物品管理責任者を置くものとする。
第5章 予算
(予算の目的)
- 第25条
- 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って編成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算の作成)
- 第26条
- 財団の事業計画と予算は、毎事業年度開始前に作成し、理事会の承認を得て理事長が定める。
- 2
- 前項の事業計画及び予算は、主務官庁に届け出なければならない。
(予算の執行者)
- 第27条
- 予算の執行者は理事長とする。
(予備費の計上)
- 第28条
- 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。
(予算の流用)
- 第29条
- 予算の執行に当たり、理事長が特に必要と認めたときは、科目相互間において資金を流用することができる。
(予備費の使用)
- 第30条
- 予備費を支出する必要のあるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
(予算の補正)
- 第31条
- 予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算を作成して、理事会の承認を得、主務官庁に届け出なければならない。
第6章 決算
(決算の目的)
- 第32条
- 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(計算書類の作成)
- 第33条
- 財団は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び次の決算書類を作成し、理事会の承認を得、主務官庁に報告しなければならない。
- (1) 収支計算書(及び総括表)
- (2) 正味財産増減計算書(及び総括表)
- (3) 貸借対照表(及び総括表)
- (4) 財産目録
(監査及び報告)
- 第34条
- 前条の決算書類は、監事の監査を受け、理事会の承認を得た後に、事業報告書とともに主務官庁に報告する。
附則
この規程は、平成24年2月17日から施行する。