(目的及び意義)
- 第1条
- この規程は、財団法人国土育英会(以下「当法人」という。)寄付行為第21 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
- 第2条
- この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
- (1)
- 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
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- (2)
- 常勤役員とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。
-
- (3)
- 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
-
- (4)
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
-
- (5)
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
- 第3条
- 当法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 2
- 常勤役員には、(別表)常勤役員俸給表に基づき定例役員報酬を支給する。
- 3
- 役員等には、役員賞与を支給しない。
- 4
- 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第6条に規定する退職慰労金を支給することができる。
(定例報酬の額の決定)
- 第4条
- 当法人の常勤役員の定例報酬月額は、(別表)常勤役員俸給表のとおりとし、各々の役員の報酬月額は俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(定例報酬の支給)
- 第5条
- 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。
(退職慰労金)
- 第6条
- 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
- 2
- 常勤役員に対する退職慰労金は、在職期間1年度ごとに、各年度に支給された定例役員報酬月額に相当する金額を合算して得られた額を上限として、理事長が理事会の承認を得て決定する。ただし、在職期間は当初就任日より起算して8年間を上限とする。
(費用)
- 第7条
- 当法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
- 2
- 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。
(公表)
- 第8条
- 当法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改正)
- 第9条
- この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
(補則)
- 第10条
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成24年2月17日から施行する。
(別表) 常勤役員俸給表(単位:円)
号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 16 | 400,000 | 31 | 700,000 |
2 | 120,000 | 17 | 420,000 | 32 | 720,000 |
3 | 140,000 | 18 | 440,000 | 33 | 740,000 |
4 | 160,000 | 19 | 460,000 | 34 | 760,000 |
5 | 180,000 | 20 | 480,000 | 35 | 780,000 |
6 | 200,000 | 21 | 500,000 | 36 | 800,000 |
7 | 220,000 | 22 | 520,000 | 37 | 820,000 |
8 | 240,000 | 23 | 540,000 | 38 | 840,000 |
9 | 260,000 | 24 | 560,000 | 39 | 860,000 |
10 | 280,000 | 25 | 580,000 | 40 | 880,000 |
11 | 300,000 | 26 | 600,000 | 41 | 900,000 |
12 | 320,000 | 27 | 620,000 | 42 | 920,000 |
13 | 340,000 | 28 | 640,000 | 43 | 940,000 |
14 | 360,000 | 29 | 660,000 | 44 | 960,000 |
15 | 380,000 | 30 | 680,000 | 45 | 980,000 |